長野県ゴルフ協会 委員会規程

(趣旨)
第1条 この規程は、規約第13条の規定に基づき、委員会を設置し、その組織等について必要な事項を定めるものとする。

(委員会設置)
第2条 本協会は事業遂行のため総務企画委員会、競技・ルール委員会、ジュニア育成委員会を設ける。

(選出)
第3条 委員会の委員は、会員の中から理事会の推薦に基づき会長が任命する。

(構成)
第4条 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 若干名
(3) その他委員会において必要とする構成

(委員会の所管事項)
第5条 委員会の所管事項は次のとおりとし、理事会の管理のもとにその職務を行う。
1 総務企画委員会
運営全般に関する助言、提言
2 競技・ルール委員会に競技企画部会、規則部会、競技部会を設ける。委員は複数の部会に属することを妨げない。
◇競技企画部会 
(1) 競技会の年間計画の検討、作成
(2) 主催競技会の要項作成
◇規則部会
(1) 競技規則の作成、規則の解釈、裁定に係る事項
(2) 競技委員の育成
◇競技部会
(1) 競技会の運営
(2) その他競技に関する事項
3 ジュニア育成委員会
(1) ジュニア研修会、スナッグゴルフ大会・体験会の計画、実施
(2) 競技力向上のための強化練習、強化合宿の計画策定および実施
(3) 県代表選手、強化対象選手の選考
(4) ゴルフ技術、練習法および指導法に関する研究
(5) ジュニア育成委員会会議の開催
(6) その他普及強化に関する事項

(役員の職務)
第6条 委員長は委員会を統括する。副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。

(委員および役員の任期)
第7条 委員および役員の任期は、本協会規約第11条の定めるところによる。ただし増員または補欠のために選出された役員の任期は、それぞれ現任者または前任者の残任期間とする。

(委員会の招集)
第8条 委員会は委員長が必要と認めたときに招集する。ただし、委員の半数以上の者から要請があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(定足数)
第9条 委員会は、委員の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

(議事の決定)
第10条 委員会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(理事長、専務理事の出席)
第11条 第2条に規定する委員会に理事長、専務理事は出席し、審議に参画し意見を述べることができる。

(協議事項の報告)
第12条 委員長は、委員会において協議した事項を議事録に記し、1週間以内に事務局に提出し、次の理事会に報告しなければならない。

(雑則)
第13条 この規程に定めるものの他、委員会の運営について必要な事項は委員会に諮って決める。

附則1 この規程は、2024年4月1日から施行する。
附則2 この規程の変更は、理事会の議決を経なければならない。
附則3 経過措置 総務企画委員会は現総務企画委員会、競技・ルール委員会は現競技委員会、ジュニア育成委員会は現ジュニア育成委員会を引き継ぐこととし、役員改選を行う理事会に委員候補を提案する。

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