長野県ゴルフ協会 会則

第1章  総  則
  (名 称)
第1条 本協会は、長野県ゴルフ協会(以下本協会)と称する。
  (事務所)
第2条 本協会は、事務所を長野市南県町657番地 信濃毎日新聞社内に置く。       
   (目 的)
第3条 本協会は、長野県におけるアマチュアゴルファーを統括し、諸大会を開催、後援し、もって、ゴルフ競技の普及発展とゴルフ技術の向上、アマチュアスポーツ精神の高揚を図り、県民の心身ともに健全な発展に貢献することを目的とする。
  (事 業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公益財団法人日本ゴルフ協会ならびに公益財団法人長野県スポーツ協会に長野県を代表して加盟し、国民体育大会をはじめとする大会に選手を派遣するなど事業に参加、協力すること。
(2) アマチュアゴルフ競技会の開催、各種ゴルフ大会の後援。
(3) ジュニア選手の育成、および競技力向上に関する事業。
(4) ゴルフ競技に関する調査、研究及び広報。
(5) ゴルフの普及およびゴルファーの親睦に関する事業。
(6) その他、本協会の目的を達成するために必要な事業。


第2章  組織および加盟・登録
  (組 織)
第5条 本協会は、加盟支部および、加盟団体、ゴルフ競技会主催団体関係者をもって構成する。
(1) 支部は、南信、中信、東信、北信とし、その区域は別表のとおりとする。ただし、支部を統合、または分割して区域を変更することができる。
(2) 加盟団体は、長野県ゴルフ場連盟をいう。
(3) 学校体育団体を代表する県単位の団体は、本協会に加盟できる。
(4) ゴルフ関連業界等で本協会の趣旨に賛同する団体は、総会の承認を得て本協会に加盟できる。
  (加盟・登録)
第6条 本協会の会員は、各支部に加盟・登録しなければならない。
(1) 本協会の会員は、長野県に在住するアマチュアゴルファーとする。
(2) 加盟・登録の手続き、ならびに登録料は別に定める細則による。
(3) 本協会に加盟・登録しないものは、本協会が主催する県内の公式競技会に参加できない。
(退 会)
第7条 本協会の会員が次の事項に該当する場合は、資格を失う。
(1) 自ら脱退を表明したとき。
(2) 本協会の名誉を毀損、または秩序を乱す行為のあったとき。
(3) 理事会が会員として不適当と認めたとき。


第3章  役  員
  (役 員)
第8条 本協会に次の役員を置く。
  (1)会 長     1名
  (2)副会長    若干名
  (3)理事長     1名
  (4)副理事長   若干名
  (5)専務理事    1名
  (6)常任理事   若干名
  (7)理 事    90名以内
  (8)監 事     2名
  (9)事務局長    1名
  (役員の選出)
第9条 本協会の役員は次に掲げる方法によって選出する。
(1) 会長は、総会で推挙し選任する。
(2) 副会長は、会長が推薦し総会の承認を得る。
(3) 理事長、副理事長および常任理事は、理事の互選により選出する。専務理事は理事の中から会長が指名する。
(4) 理事は、各団体から選出し会長が委嘱する。そのほか会長は、学識経験者若干名を総会の承認を得て理事に委嘱することができる。
(5) 監事は、総会で選出する。
(6) 事務局長は、会長が委嘱し、就任と同時に理事に就任する。
(役員の任務)
第10条 本協会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1) 会長は本協会を代表し、統括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、または欠けた時は、適宜その職務を代理し、またはその職務を行う。
(3) 理事長は、総会、常任理事会、理事会の議決に基づき本協会の業務を統括する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時、または欠けた時は、適宜その職務を代行する。
(5) 専務理事は、正副理事長を補佐し、協会の日常業務を総括する。
(6) 常任理事は常任理事会を組織し、正副理事長を補佐して本協会の運営に関する重要事項を審議する。
(7) 理事は理事会を組織し、総会上程議案を審議する。
(8) 監事は本協会の会計を監査する。
(9) 事務局長は本協会の事務および会計を担当する。
  (役員の任期)
第11条 本協会の役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
(1) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(2) 役員は任期終了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(顧問・参与)
第12条 本協会に顧問、参与を置くことができる。
(1) 顧問、参与は理事会で推挙し、会長が委嘱する。
(2) 顧問、参与は、会長および理事会の諮問に応ずる。


第4章  委員会と事務局
  (委員会の設置)
第13条 本協会の事業遂行のため、専門委員会を設置する。委員会の設置、組織等については別に定める委員会規程による。専門委員会の委員は理事会の推薦に基づき会長が任命する。
  (事務局)
第14条 本協会の事務を処理するために、事務局を置く。
(1) 事務局は必要に応じて事務局員を置くことができる。
(2) 事務局に関する事項は、会長が別に定める。


第5章  会  議
  (会 議)
第15条 本協会の会議は、総会、常任理事会、および理事会とする。
  (総 会)
第16条 総会は第8条に定める者で構成し、毎年1回以上、会長が招集し議長となる。
    なお、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
  (常任理事会、理事会)
第17条 常任理事会および理事会は、理事長が招集する。


第6章  議  決
  (議 決)
第18条 会議における議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は議長が決する。


第7章  会  計
  (会 計)
第19条 本協会の会計は、次のとおりとする。
(1) 加盟支部および、加盟団体、ゴルフ競技会主催団体の分担金
分担金の額は、別に定める細則による。
(2) 会員の登録料、年会費
(3) 事業収入
(4) 資産から生ずる果実
(5) 補助金
(6) 寄附金
(7) 一般社団法人長野県ゴルフ振興基金
(8) その他の収入
  (事業計画および収支予算)
第20条 本協会の事業計画および収支予算は、総会の議決を経る。
  (事業報告および収支決算)
第21条 本協会の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後2ヵ月以内に作成。監事の監査報告を付して総会の承認を受ける。
  (会計年度)
第22条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第23条 会計年度終了時に剰余金があるときは、翌年に繰り越す。


第8章 会則の変更と解散
 (会則の変更)
第24条 この会則は、総会において全体の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
 (解 散)
第25条 本協会は、総会において全体の4分の3以上の同意がなければ解散できない。
 (残余財産の処分)
第26条 本協会の解散に伴う残余財産は、総会において全体の4分の3以上の同意を得て、本協会の目的に類似の公益事業団体に寄付するものとする。


第9章  補  則
第27条 本会則に定めのない事項は、理事会の議決を経て定める。
附 則  
(1) 本会則は平成8年4月3日から施行する。
(2) 平成12年4月1日一部改正(第8条関係)
(3) 平成15年4月1日一部改正(第5条、第19条関係)
(4) 平成16年4月7日一部改正(第8条関係)
(5) 平成18年4月25日一部改正(第3章、第4章関係)
(6) 平成31年4月1日一部改正(第1章、第4章、第7章関係)


別  表

南信支部
岡谷市   南箕輪村 天龍村
飯田市   宮田村  下條村
諏訪市   松川町  売木村
伊那市   高森町  泰阜村
駒ヶ根市  阿南町  根羽村
茅野市   喬木村
下諏訪町  中川村
富士見町  平谷村
原 村   豊丘村
辰野町   大鹿村
箕輪町   阿智村
飯島町


中信支部
松本市   池田町
大町市   小谷村
塩尻市   白馬村
安曇野市  松川村
木曽町   朝日村
上松町   山形村
南木曽町  生坂村
木祖村   筑北村
王滝村   麻績村
大桑村


東信支部
上田市   軽井沢町
小諸市   御代田町
佐久市   長和町
東御市   立科町
佐久穂町  青木村
小海町
南牧村
南相木村
北相木村
川上村


北信支部
長野市   山ノ内町
須坂市   木島平村
中野市   野沢温泉村
飯山市   信濃町
千曲市   飯綱町
坂城町   小布施町
高山村   栄 村
小川村

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